2013-06-21 第183回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
第一に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額二千八十一億円余、支出済み歳出額一千六百七十二億円余であり、差し引き四百八億円余を国立高度専門医療研究センターに承継するなどとして、決算をいたしました。
第一に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額二千八十一億円余、支出済み歳出額一千六百七十二億円余であり、差し引き四百八億円余を国立高度専門医療研究センターに承継するなどとして、決算をいたしました。
第一に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額一千六百九十八億円余、支出済み歳出額一千五百二十四億円余であり、差し引き百七十四億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。
本年廃止される国立高度専門医療センター特別会計において、建物及び医療機器の整備に要した長期借入金債務が二十一年度末見込みで約千七百三十二億円存在しており、研究、診療の妨げとなることのないよう措置が求められておりました。これについては、研究所など本来一般会計で整備すべき資産に係る債務を承継させない等の整理の結果、承継債務を約五百二十四億円に圧縮することとしております。
第一に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額千六百億円余、支出済み歳出額千四百四十九億円余であり、差し引き百五十一億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。
国立高度専門医療センター特別会計では、平成二十年度予算の歳入は千五百二十億円であり、そのうちおよそ四分の一の四百三十八億円は一般会計からの繰入れとなっております。国からのこの運営交付金を始めとする必要な財源を確保することは大変重要なことでございます。しかし、先行して独法化した法人を見ると、厳しい状況が明らかになっております。 例えば、国立病院機構では毎年一%ずつ運営交付金が削減されております。
行政改革推進法の第三十三条二項には、六つのナショナルセンターは、国立高度専門医療センター特別会計の負担に属する借入金に係る債務の処理その他これらの機関の事務及び事業の適切かつ安定的な運営を維持するために必要な措置を講じた上で、独立行政法人に移行させるものとする、こう定められております。
一方、国立高度専門医療センター特別会計においては、建物及び医療機器の整備に要した長期借入金債務が存在しているところであります。これらの債務の法人への承継については、行革推進法第三十三条第二項の規定及び衆議院における修正で追加していただきました財政配慮規定を踏まえ、適切に対応する必要があるものと考えております。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律及び特別会計に関する法律により、国立がんセンター、国立循環器病センター、国立精神・神経センター、国立国際医療センター、国立成育医療センター及び国立長寿医療センターは独立行政法人に移行させるとともに、国立高度専門医療センター特別会計は平成二十一年度末をもって廃止するものとされたところであります。
一方、国立高度専門医療センター特別会計においては、例えば建物及び医療機器の整備に要した長期借入金債務が存在しているところであります。国立高度専門医療センターが独法化後も引き続き業務を実施し、我が国の医療政策の牽引車として役割を継続的に果たしていくためには、これらの債務の法人への継承について、行革推進法第三十三条第二項の規定の趣旨を踏まえ、適切に対応する必要があるものと考えております。
このような中で、平成十八年の行革推進法、そして平成十九年の特別会計に関する法律によって、国立高度専門医療センター特別会計は平成二十一年度末で廃止が決定されております。そういたしますと、国立ということだけが残って、財政面でありますが、一般会計化されますと大変なことになるということで、だとすると、一体、独法化するとしたら最善の独法は何かということを、その当時から大変一生懸命考えるようになりました。
○外口政府参考人 国立高度専門医療センター特別会計におきましては、例えば建物及び医療機器の整備に要した長期借入金の債務が存在しております。これらの債務の法人への承継に当たりましては、行革推進法第三十三条第二項の規定の趣旨を踏まえ、独法化後の各国立高度専門医療センターの安定的な運営の維持という観点から、適切に対応する必要があるものと考えております。
それから、国立高度専門医療センター特別会計において、建物や医療機器の整備に要した長期借入金債務が存在しておりますけれども、これらの債務の法人への承継に当たっては、これは国立高度専門医療センター特別会計に係る剰余金及び積立金の各法人の承継の配分方法や、長期借入金債務の法人への承継に当たっての具体的な措置内容について、現在、財政当局と調整協議中でございます。
○外口政府参考人 現在、各国立高度専門医療センターでは、国立高度専門医療センター特別会計で運営を行っております。平成二十年度の予算では、国立高度専門医療センター特別会計の歳入は全体で千五百二十億円であり、このうち四百三十八億円については一般会計からの繰り入れ、繰入率ですと二八・八%となります。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律及び特別会計に関する法律により、国立がんセンター、国立循環器病センター、国立精神・神経センター、国立国際医療センター、国立成育医療センター及び国立長寿医療センターは独立行政法人に移行させるとともに、国立高度専門医療センター特別会計は平成二十一年度末をもって廃止するものとされたところであります。
第三に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額千九百六十九億円余、支出済み歳出額千八百四十二億円余であり、差し引き百二十六億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。
国立高度専門医療センター特別会計では二千二百七十二戸に対して五千六百五十八人、四〇・二%です。労働保険特別会計にありましては、千八百四十六戸に対して一万六百二十五人、比率は一七・四%。以上でございます。
国立高度専門医療センター特別会計、事務及び事業の適切かつ安定的な運営を維持するために必要な金額を積み立てることとしている。こんなの基準でも何でもないですよね。だから、それぞれが必要と思ったものを積み立てているんですと、こんなの説明じゃないと思うんですよ。 これは是非、今後改善をしていただきたいと思うんですが、財務大臣、どうでしょう。
第三に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額千六百五十二億円余、支出済み歳出額千六百四十二億円余であり、差し引き九億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。
第三に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額千四百九十六億円余、支出済み歳出額千四百七十七億円余であり、差し引き十八億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。
第三に、国立病院特別会計につきましては、収納済み歳入額一兆五十七億円余、支出済み歳出額九千七百二十六億円余であり、差し引き三百三十一億円余を国立高度専門医療センター特別会計の積立金として積み立てるなどとして、決算をいたしました。
○政府参考人(佐々木豊成君) 国立病院特別会計が、国立病院が独法化されまして、その残ります特別会計が国立高度専門医療センター特別会計ということで、国のいろんな医療のセンターとなるべきような病院だけを管理する特別会計ということに変わるわけでございますが、その過程で庁費がでは減るかといいますと、そういう高度医療センターといいますものも、先ほど申し上げましたような意味での庁費というのは同様に掛かる体制といいますか
に国が有します権利及び義務に関しましては、ナショナルセンター、それから国立ハンセン病療養所に係るものを除きまして機構が承継することになっておりますが、附則五条におきましては、国立病院・療養所の所掌事務に関するもののうち機構に承継されるものについて規定しておるわけでございまして、御指摘の除外されるものといたしましては、非常に細かい話でございますが、本省、地方厚生局の物品等で、新設される国立高度専門医療センター特別会計
このほか、国立病院特別会計の資産及び負債については、国立高度専門医療センターに係るもの等を除いて機構が承継し、国立高度専門医療センターについては、国立病院特別会計を再編した国立高度専門医療センター特別会計において経理することとしております。また、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律を廃止し、従来の計画による施設の再編成は、機構が引き継いで行うこととしております。
このほか、国立病院特別会計の資産及び負債については、国立高度専門医療センターに係るもの等を除いて機構が承継し、国立高度専門医療センターについては、国立病院特別会計を再編した国立高度専門医療センター特別会計において経理することとしております。また、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律を廃止し、従来の計画による施設の再編成は、機構が引き継いで行うこととしております。